建築設備定期検査
SERVICE 06
建築基準法第12条に基づき、建物の設備機能が設置が正常に作動する事を確認し、災害から建物利用者の安全を確保する目的の検査です。
主要な4つの設備「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」「給排水設備」を検査項目として、設備の専門知識を身につけた有資格者による検査を行います。
ポイント
- 設備機能が正常に作動する事を確認し、災害から建物利用者の安全を確保する目的
- 建築基準法第12条に基づき、主要な4つの設備の機能が検査対象となる
- 設備の専門知識を身につけた有資格者による検査

検査項目と期間
Type and Duration
「1年に1回」 特定行政庁への報告が必要となります。
主な検査項目
換気設備
無窓居室、火気使用室等の換気機能測定検査を行います
01
排煙設備
機械排煙の測定等の検査を行います
02
非常用の照明装置
非常照明の点灯、照度測定等の検査を行います
03
給排水設備
建物に備えてある貯水槽、排水管等の検査を行います
04
検査報告を行わないと…
関連
法律例
検査結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金が科せられます。
(建築基準法第101条)
依頼の流れ
Flow
お問い合わせ(無料)
お問い合わせは、フォームよりお願いいたします。
メールでのお問い合わせの場合、お客様のご希望(電話又はメール)にて返信させていただきます。
ヒアリング・調査(無料)
「建物の用途や規模」や「最終の検査時期(分かる場合)」「希望検査日」などをヒアリングした上で調査を行います。
お見積もり(無料)・契約
ヒアリング・調査の結果から必要な検査を行う為の見積もりを提出いたします。
お見積もりに納得いただけましたら、契約を行います。
当日のスケジュール確認
依頼主様のスケジュールに合わせて、具体的な検査のお時間などのスケジュールを立てます。
※可能な限り、業務や利用者様にとって負担にならないタイミングで実施いたします。
検査の実施
項目に基づいた検査を行います。
検査結果の報告
検査結果を依頼主様に報告いたします。
修繕や改善点がございましたら、弊社にて引き続き依頼をいただくことも可能です。
対応エリア
Area

以下エリアの
消防設備のことならAnnexまで
対応エリア
- 池田市
- 箕面市
- 川西市
- 豊中市
- 伊丹市
- 尼崎市
- 茨木市
- 吹田市
- 宝塚市
- 能勢町
- 豊能町
- 猪名川町
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- 亀岡市
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お問い合わせ
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