防火対象物点検
SERVICE 02
不特定多数の人の出入りが想定される「特定防火対象物」に該当する用途の建物に対して行われる点検です。消防法第8条に基づき、建物全体の防火管理体制が万全に行われており、防火基準を満たしているか等の点検を行います。
火災予防に関する専門的知識を有する資格者が担当しますので、安心してお任せください。
※基本的に「防火対象物点検」が必要な建物は合わせて「消防用設備点検」を行う必要があります。
ポイント
- 特定防火対象物で次のいずれかに該当するもの
- 収容人員が300人以上の建物
- 収容人員が30人以上300人未満((6)項口が存する防火対象物は10人以上)のもので次に該当するもの
- 特定用途が3階以上の階または地階に存するもの
- 該当する階から避難階または地上に通じる屋内階段が1系統であるもの(屋外階段などがあれば対象外)
- 消防法第8条に基づき、防火基準を満たしているか等の点検を行う
- 火災予防に関する専門的知識を有する資格者が点検を行う

点検種別と期間
Type and Duration
「1年に1回」消防署への報告が必要です
防火対象物点検では防火管理者が消防用設備点検を実施し、消防用設備等の維持管理をしているかどうかを確認することが目的です。その為、消防用設備等そのものを点検することはありません。(※設備そのものの点検は“消防設備点検”にて行います)
主な点検項目
- 防火管理者・統括防火管理者を選任しているか
- 消防計画の作成をしているか
- 消火訓練・避難訓練・通報訓練を実施しているか
- 避難上及び防火戸閉鎖時に障害となるものが置かれていないか
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
- 火を使用する設備器具は適切に使用・制限はされているか
- 指定危険物、指定可燃物の貯蔵、使用・制限等は適切にされているか

点検報告を行わないと…
関連
法律例
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留が科せられます。
(消防法第44条)
点検の流れ
Flow
お問い合わせ(無料)
お問い合わせは、フォームよりお願いいたします。
メールでのお問い合わせの場合、お客様のご希望(電話又はメール)にて返信させていただきます。
ヒアリング・調査(無料)
「建物の用途や規模」や「最終の点検時期(分かる場合)」「希望点検日」などをヒアリングした上で調査を行います。
お見積もり(無料)・契約
ヒアリング・調査の結果から必要な点検を行う為の見積もりを提出いたします。
お見積もりに納得いただけましたら、契約を行います。
当日のスケジュール確認
依頼主様のスケジュールに合わせて、具体的な点検のお時間などのスケジュールを立てます。
※可能な限り、業務や利用者様にとって負担にならないタイミングで実施いたします。
点検の実施
点検種別と項目に基づいた消防設備点検を行います。
点検結果の報告
点検結果を依頼主様に報告いたします。
修繕や改善点がございましたら、弊社にて引き続き依頼をいただくことも可能です。
対応エリア
Area

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