消防設備点検
SERVICE 01
消防法第17条にて、設置が義務付けられている消防用設備等の点検を行います。年に2回の点検と所轄の消防署への点検結果報告が義務付けられており、当社は消防設備工または消防設備点検資格者が点検を行っています。
Annex消防設備は専門知識を身に付けた者たちが点検を行い、皆様の大切な「人・物・財産」をお守りします。
ポイント
- 消防法第17条にて、消防用設備等の設置が義務付けられている。防火対象物の関係者は消火避難、その他の消防活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置及び維持しなければならない。
- 防火対象物の関係者は、定期に(年に2回の機器点検と年1回の総合点検をし)消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に点検させる。(延べ面積が1000㎡以上の特定防火対象物又は消防長又は消防署長が指定するもの)その他のものにあたっては自ら基準に従って点検し、その結果を消防長又は消防署長に、消防設備点検結果報告書(消防庁が定める様式)を提出し、報告しなければならない。
- 防火対象物の関係者は点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、防火対象物の区分に従い、一年に一回(特定防火対象物)、三年に一回(非特定防火対象物)報告期間ごとに報告するものとする。

点検種別と期間
Type and Duration
機器点検(6ヶ月に1回)
消防設備点検の機器点検とは、消火器・火災報知器・スプリンクラーなどの設備が正常に作動するかを確認する検査です。目視での劣化・損傷の確認、作動テスト、バッテリーや配線の点検などを行い、万が一の火災時に確実に機能するようにします。定期的な点検は、法律で義務付けられており、安全な環境を守るために欠かせません。
01
総合点検(1年に1回)
総合点検は、消防設備が正常に作動するかを確認するための重要な検査です。機器点検に加え、実際に作動させて機能をチェックする「作動試験」を行い、火災時に確実に機能するかを確認します。例えば、スプリンクラーの放水試験や非常ベルの鳴動確認などが含まれます。法令に基づき定期的に実施し、安全性を確保するため、専門の消防設備士が点検を行います。
02
点検を行わないと…
関連
法律例
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留が科せられます。
(消防法第44条)
点検の流れ
Flow
お問い合わせ(無料)
お問い合わせは、フォームよりお願いいたします。
メールでのお問い合わせの場合、お客様のご希望(電話又はメール)にて返信させていただきます。
ヒアリング・調査(無料)
「建物の用途や規模」や「最終の点検時期(分かる場合)」「希望点検日」などをヒアリングした上で調査を行います。
お見積もり(無料)・契約
ヒアリング・調査の結果から必要な点検を行う為の見積もりを提出いたします。
お見積もりに納得いただけましたら、契約を行います。
当日のスケジュール確認
依頼主様のスケジュールに合わせて、具体的な点検のお時間などのスケジュールを立てます。
※可能な限り、業務や利用者様にとって負担にならないタイミングで実施いたします。
点検の実施
点検種別と項目に基づいた消防設備点検を行います。
点検結果の報告
点検結果を依頼主様に報告いたします。
修繕や改善点がございましたら、弊社にて引き続き依頼をいただくことも可能です。
対応エリア
Area

以下エリアの
消防設備のことならAnnexまで
対応エリア
- 池田市
- 箕面市
- 川西市
- 豊中市
- 伊丹市
- 尼崎市
- 茨木市
- 吹田市
- 宝塚市
- 能勢町
- 豊能町
- 猪名川町
- 西宮市
- 亀岡市
- 高槻市
- 大阪市全域
※その他エリアのご依頼も一度ご相談ください
お問い合わせ
Contact
当社のサービスに関するお問い合わせやご依頼については
お電話または下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください