事業内容イメージ

出来ること

What we can do

消防設備点検

消防法第17条にて、設置が義務付けられている消防用設備等の点検を行います。専門知識を身に付けた有資格者が行う、皆様の大切な「人・物・財産」を守るための点検です。

防火対象物点検

消防法第8条に基づき、建物全体の防火管理体制が万全に行われ、防火基準を満たしているか等の点検を行います。火災予防の専門的知識を有する資格者が担当しますので、安心してお任せください。

消防設備工事/改修工事

消防用設備点検にて見つかった不具合及び機器の増設・新設の工事を行います。消防署への手続き等も丁寧にサポートさせていただきますので、ご安心ください。

機器リニューアル

建物の状況や技術の進歩に伴って、消防法令による規格改正が行われます。日々稼働する機器は、どうしても劣化が避けられません。もしもに備えた定期的な機器リニューアルをご提案いたします。

防火設備定期検査

消防法第8条に基づき、建物全体の防火管理体制が万全に行われており、防火基準を満たしているか等の点検を行います。火災予防に関する専門的知識を有する資格者が担当しますので、安心してお任せください。

建築設備定期検査

建築基準法第12条に基づき、換気設備・排煙設備・非常用照明・給排水設備などの安全性や機能を定期的に点検する検査です。機能が正常に作動し、災害から建物利用者の安全を確保できることを確認する法定点検です。

防災管理点検

消防法第36条に基づき、建物や施設の火災以外の災害「地震・風水害等」に対する防災対策が適切に機能しているかを確認する点検です。「防災管理者を選任」や「防災管理に係る消防計画の作成及び届出がなされているか」などをチェックし、適切な防災管理体制を整えているかを点検します。

連結送水管
消防用ホース耐圧試験

消防法第17条に基づき、設置後10年を経過しますと 配管またホースに対して水圧をかけて漏水しないことを確認する試験が必要です。(以後は、3年毎に試験の実施が必要)

誘導灯
非常照明設備工事

誘導灯・非常照明設備工事は、非常時の安全確保を目的とした工事です。誘導灯は避難経路を示し、非常照明は停電時に照明を提供します。消防法や建築基準法に基づいて、有資格者が適切に工事を行います。

民泊の許認可取得

民泊の開始には、使用する物件に応じて「消防設備の設置工事」および「届出・申請」が必須になります。開始までに必要な「消防法令適合通知書」の取得から消防設備のことならAnnex消防設備にお任せください。

対応エリア

Area

対応エリアマップ

対応エリア

  • 池田市
  • 箕面市
  • 川西市
  • 豊中市
  • 伊丹市
  • 尼崎市
  • 茨木市
  • 吹田市
  • 宝塚市
  • 能勢町
  • 豊能町
  • 猪名川町
  • 西宮市
  • 亀岡市
  • 高槻市
  • 大阪市全域

※その他エリアのご依頼も一度ご相談ください

お問い合わせ

Contact